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コラムです。地球温暖化について、地球温暖化の影響として、海面上昇、降水量の地域的な変化、熱波などの異常気象、砂漠の拡大などがあるそうです。北極圏では地表温度の上昇によって氷河、永久凍土、海氷の後退などにより世界的に悪影響が及ぶとされています。 地球温暖化に対処するための緩和努力に化石燃料の排出量削減政策、低炭素エネルギー技術の開発と展開、森林保全などが挙げられ、将来の地球温暖化の影響に適応するための取り組みも行われています。

1994年に発効の国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の傘の下、気候変動対策に協力し最終目標として「気候システムへの危険な人為的干渉を防ぐ」事を掲げています。成層圏オゾン層破壊問題など「気候システムへの危険な人為的干渉を防ぐ」事は各国急務であり、綿密な調査が必要です。

民事での訴訟もあるそうで、日本国内での訴訟費用を調査しました。

訴え提起手数料(訴額と貼付印紙額)
ア 計算書の添付
訴額の計算が複雑な事件については,計算書を添付すると,受付担当者が訴額を確認するのに要する時間が短縮され,有益です。
イ 基本的な考え方
訴訟物の価額は「訴えで主張する利益」によって算定するとされています(民訴費用法 3 条) が「訴えで主張する利益」についての条文がないため,解釈によることとなります。「その訴えについて原告が全部勝訴したときに原告にもたらされる経済的利益をお金に換算したもの」が訴訟物の価額と解されています。
ウ 併合請求における訴訟物の価額産
(ア)原則:合算(民訴費用法 9 条 1 項) 併合請求する場合には,その価額を合算して訴訟物の価額とします(合算の原則,同項本文)。
(イ)例外
1 利益が共通する場合にはこの限りではないと規定されています(同但し書き)。利益が共通する限度で重なり合うと考え,価額の大きい方に小さい方が吸収されると解されています(吸収の法則,民訴費用法 4 条 3 項,9 条但し書きの解釈)。
2 附帯請求は訴訟物の価額に算入しないと規定されています(附帯請求不参入の原則, 同 条 2 項 )。 例)建物明渡請求と未払賃料の請求
3 訴訟物の価額算出について複数の考え方が成り立ちうる場合,当事者の利益のために低額の一方によることになります。
併合請求の訴額に関する吸収関係とは全く別の考慮によるものです。
エ 土地を目的とする訴訟物の価額
土地を目的とする訴訟物の価額は,固定資産評価額に 2 分の 1を乗じた額を基準として計算します。
その根拠は,平成 6 年 3 月 28 日付け民事 局長通知「土地を目的とする訴訟の訴訟物の価額の算定基準について」であり,これは半永久的な取扱いです。
オ 評価証明や評価額のない物
評価証明のない未登記建物については,当該不動産を管轄する法務局が作成する「新築建物 価格認定基準表」と「減額限度表」によって算出します。
公衆用道路については,近傍宅地の価額の 100 分の 30 を相当する価額を認定基準として算出します。


 

 

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